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53件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-05-24 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第43号

これは第十七條を第十八條とし、以下一條ずつ繰下げ、十六條の次に「國立國会図書館法第二十條の規定により行政部門におかれる支部図書館及びその職員に関する法律改正」という一条を加えたのであります。そして第十七條国立國会図書館法第二十條の規定により、行政部門におかれる支部図書館、及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。

三浦義男

1949-05-23 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第42号

それは十七條のところに「国立國会図書館法第二十條の規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。ということで「附則中「五月二十日」というのを「五月二十五日」に改める。」こういうことに直したいという字句整理の方の関係から起つて來る問題であります。

大池眞

1949-05-20 第5回国会 衆議院 本会議 第34号

水谷昇君 ただいま議題となりました國立國会図書館法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における経過及び結果を御報告申し上げます。  この法案参議院提出法案でありますが、國立國会図書館がその目的を達成するためには、全國におけるあらゆる出版物、文化財を網羅収集して、これを確保することが絶対に必要な要件であります。

水谷昇

1949-05-20 第5回国会 衆議院 本会議 第34号

)  第六 競馬法の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 特殊勝馬投票券に関する法律案内閣提出)  第八 食糧管理法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案小笠原八十美君外二十四名提出)  第十 中小企業等協同組合法案内閣提出)  第十一 中小企業等協同組合法施行法案内閣提出)  第十二 簡易郵便局法案内閣提出参議院送付)  第十三 國立國会図書館法

会議録情報

1949-05-19 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第5号

昭和二十四年五月十九日(木曜日)     午前十一時開議  出席委員    委員長 早稻田柳右エ門君    理事 水谷  昇君       北澤 直吉君    圓谷 光衞君       中西伊之助君    中野 四郎君  委員外出席者         参議院議員   羽仁 五郎君         國立國会図書館         長       金森徳次郎君 五月十四日  國立國会図書館法の一部を改正

会議録情報

1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号

議員の請暇  一、日程第三 通信事業復興促進に関する決議案  一、日程第四 簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用に関する決議案  一、過度経済力集中排除法に基く東京芝浦電氣株式会社の再編成に関する緊急質問  一、日程第六 水先法案  一、日程第八 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案  一、日程第九 郵政事業特別会計法案  一、日程第十 電氣通信事業特別会計法案  一、日程第十一 國立國会図書館法

松嶋喜作

1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号

金子洋文君 只今議題となりました國立國会図書館法の一部を改正する法律案並びに國立國会図書館法第二十條の規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案につきまして、委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  図書館法の一部を改正する法律案の対象になりましたのは、納本制度に関する規定であります。

金子洋文

1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号

○副議長松嶋喜作君) この際、日程第十一、國立國会図書館法の一部を改正する法律案、(金子洋文外九名発議日程第十二、國立國会図書館法第二十條の規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案、(衆議院提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松嶋喜作

1949-05-13 第5回国会 衆議院 本会議 第28号

昭和二十四年五月十三日(金曜日)  議事日程 第二十六号     午後一時開議  第一 國立國会図書館法第二十條の規定により行政部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案図書館運営委員長提出)  第二 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 外國保險事業者に関する法律案内閣提出)  第四 郵政事業特別会計法案内閣提出)  第五 電氣通信事業特別会計法案内閣提出

会議録情報

1949-05-12 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第4号

————————————— 本日の会議に付した事件  國立國会図書館法第二十條の規定により行政各  部門に置かれる國立國会図書館支部図書館及び  その職員に関する法律案起草に関する件  國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程  案  閉会中の審査に関する件     —————————————     〔筆 記〕

会議録情報

1949-04-22 第5回国会 参議院 図書館運営委員会 第2号

國立國会図書館長金森徳次郎君) 図書館側から、現在の國立國会図書館法を運用しておりまする経驗の結果として、幾分不自由を感じておる点がありまするので、それが、今回の書かれておる法律案と直接関係をしているわけであります。そこでその間の事情を申上げまして御参考にしたいと思つております。

金森徳次郎

1949-04-21 第5回国会 衆議院 本会議 第20号

昭和二十四年四月二十一日(木曜日)  議事日程 第十八号     午後一時開議  第一 地方配付税法特例に関する法律案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第一 地方配付税法特例に関する法律案内閣提出)  図書館運営委員長國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告  横浜地檢問題に関する法務委員現地調査の結果報告  選挙法改正に関する特別委員会設置

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1949-04-19 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第3号

過般國立國会図書館法が制定せられまして以來、すでに一箇年、同法によつて國立國会図書館運営が今日までなされたのでありますが、あらゆる面において、社会情勢の変化に伴つて、いろいろかわつた点もできて参り、同法の規定がそのまま図書館運営に妥当であるかどうかということについて相当議論され、批判されるように相なりましたので、この場合同法改正について御協議をいただきたいと存じます。  

早稻田柳右エ門

1949-04-19 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第3号

それではお諮りをいたしますが、お手元へ配付してあります國立國会図書館法の一部を改正する法律案草案がございます。この草案に基いて、委員会成案という形式で國会提案をしたい、かように実は考えておるわけでございますが、いかがでございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門

1949-04-19 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第3号

昭和二十四年四月十九日(火曜日)     午後三時三十七分開議  出席委員    委員長 早稻田柳右エ門君    理事 水谷  昇君       關内 正一君    圓谷 光衞君       森戸 辰男君    中野 四郎君  委員外出席者        國立國会図書館長 金森徳次郎君     ————————————— 本日の会議に付した事件  國立國会図書館法の一部改正に関する件     ——

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1949-04-04 第5回国会 衆議院 文部委員会 第4号

國立國会図書館法の二十四條と二十五條において、納本制度ということが認められておるにもかかわらず、現在國立國会図書館に納本されているものは全國の図書出版の約三割にすぎない状態でありますので、これは文部委員会としても、まことに残念に考えて来たところでございます。  公民館のことにつきましては、今期國会祉会教育法案というものが提出されるやに承つております。  

武藤智雄

1949-03-23 第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第1号

そのような実情でありまして、それに基きまして從来内部の規則をつくつて参りましたが、この規程はさきに申しましたように、國立國会図書館法の定めによりまして館長が定めるということになり、定めますには原則としては先にこの委員会において御議定を願うということになつております。今日差出しました二つの案もそれと関係をするものであります。

金森徳次郎

1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号

政府の答弁によりますと、これは國立國会図書館法の第二十條の規定によつて設立せられておるものであるから、当然國立國会図書館支部であると、こういう観点においてこれを規定しているのであるからと、こういう説明でありますが、法はその法自体によつて解釈する以外には方法がないのでありまして、立法の精神というものは参考になるのであつて將來この法律を解釈する場合においてはさように解釈ができないと、かように考えておる

伊藤修

1948-12-10 第4回国会 参議院 法務委員会 第4号

前二項の規定國立國会図書館法規定の適用を妨げない。同條中「第六十條の次に次の一條を加える。」及び第六十條の二を新設する規定を削る。  第三條中「三年」を「二年」に改める。  かように修正案成案を得ましたのですが、これを委員会修正案として討論目的とすることに御異成ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修

1948-12-08 第4回国会 参議院 法務委員会 第2号

同時に國会図書館法を定めた基本的趣旨が無視される憂がある。といわけは、この國会図書館法の「第七章行政及び司法の各部門への奉仕」、この第二十條に「館長が」、館長というのは、國立國会図書館館長です、「館長が最初に任命された後六箇月以上外に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による國立國会図書館支部図書館となる。

金子洋文

1948-11-30 第3回国会 参議院 法務・図書館運営連合委員会 第1号

金子洋文君 法律的な問題はよく分つておらんですが、ただこの司法部図書館を設立する趣旨では適当であると思いますが、國立國会図書館法の第七章の規定に対立するような感じを受ける、私の方の委員会としてはそこまで深く研究しておりませんので、是非今後引続き連合委員会によつて審議したい、こういう希望的お願いでありますが……。

金子洋文